正直者がバカを見る法律って(汗

とくダネにて。ひき逃げ事件を2例取りあげて、現行刑法の矛盾点を紹介。危険運転致死傷をのがれるために重ねのみ・時間稼ぎすると、事故当時の危険(具体的には飲酒など)が立証できないため、結局は業務上過失致死傷とひき逃げの併合罪で、法定刑の長期が短くなるというもの。
立法段階では、おそらく法律同士の矛盾点とか、構成要件の妥当性・文言の適正性などは考慮されるのは当然として、実際に争いになったときに条文を用いる際の立証可能性まで考えられなかったんでしょうかねぇ。かくいう自分も、この法改正当時には何の疑問もなかったわけですが・・・。