漢文ニ似テイテ好キダツタケド

んで、商法関連でちょっとネットを廻ってたら、「平成17年4月1日施行」、へぇ〜、なんの法律だろうと思ったその直後、民法」!!!えっ????改正するのはもちろん知ってたし、改正案もできあがったくらいの段階かと思ってたら、すでに動いていたとは(汗)。会社法に意識が集中するあまり、民法の施行日のことなんか全然気づかなかった。
でも、ここに不合理なジレンマがあって、(おわかりの人もいるかと思いますが、)法律科目が受験科目にある試験は、たいてい「法令等の適用日」、すなわち試験問題を解くために使う(根拠となる)法律ってのが決められているんです。それは、その試験日当日の法律ではなく、「試験日から数ヶ月前の旧法律を基準として問題を解きなさい!」ってこと。試験会場においては、改正・施行されたばかりの現行法ではなくて、もはや過去のものとなって現実には使われなくなった法律が正しい。だから、やみくもに改正法の情報を読み聞きしてしまうと、法文がコンフリクトしてしまって、どっちの条文が改正前でどっちが改正後なのか混乱する可能性が。もっとも、重要な改訂部分については、解答への混乱を避ける意味もあってか直近の試験問題に出題されにくいし、試験によっては六法(法律が記載されている本)を手元に置くことができる。でも、1点を争う試験においては、こういう細かいことが命取りになる危険も。。
まぁ、ヘリクツなんだけどさ(爆)。こんなことでビクビクしてるようじゃ×。